まもりすまい保険 はじまる!
”人生でいちばん高い買い物”と称される住宅。(買い物には?)
住宅を建築もしくは取得する方は、一様に将来に渡る家族の”期待”と”安心”を背にのぞまれます。その代償として多額な「住宅ローン」を組まれる方もすくなくありません。
しかし、平成10年訴訟事件として発覚した秋住事件を期に、従来の民法解釈を「被害を受けたものが提訴することによる損害賠償」から「住宅建築における契約不履行による賠償責任」を問う、消費者保護を色濃くした体制に変わりました。
平成12年4月1日より施行となった「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の10年瑕疵保証の義務づけ、住宅性能表示制度の設立、住宅紛争処理の三本立てでの法施行となりました。
構造の瑕疵、雨漏りによる瑕疵に対する補償を無償で行うことを義務づけたものの、建築側の補償方法として「自社補償」もしくは「保険制度の活用」は任意となり法の経済的保証は今日的には”曖昧な”内容となりました。まるで、法の”穴”を狙うかのように平成17年姉歯元建築士による耐震偽装事件、ヒューザー破産による無補償事件が発生し、再度法の手直しが迫られました。
結果、来年2009年10月1日以降に引渡される住宅(住居用)全てに対して、補償を裏付ける法務局への供託金制度、もしくは一戸単位での保険契約制度いずれかを選ぶことを住宅供給側に求める「特定住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
私たち建設ユニオン住宅性能保証登録業者の会(ゆうゆう倶楽部)は、すでに(財)住宅保証機構と提携し、10年瑕疵保証を行う保険制度の運用を行い、(財)住宅保証機構の規定する施工基準以上に「耐久性能を高めた施工基準」を適用する”ゆうゆう住宅”の建築を進めてきたところです。
先日(財)住宅保証機構より説明があり、従来の住宅性能保証制度(10年瑕疵保証)を”まもりすまい保険(正式名称:住宅瑕疵担保責任保険)”として、本年7月より運用が急遽開始されることとなりました。
まもりすまい保険・・・・・
家が傾かない、雨がもらない。
家族の期待と安心を補償するための保険制度として、私たちはこれからもまもりすまい保険を進めてゆきます。(制度の概要と詳細は次回に。)
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